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◯でお願いします! 前主の関係なので第三者にあたらず、 所有権を主張するのに登記は不要かと思います。 そもそも所有権の移転時期は意思の合致で成立するので売買契約が成立した時点で建物の所有権が移るから登記を備える必要が無いと思いました💡

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りょう@宅建2024@ryoria31

みんなのコメント

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「〇」で正解です。 前主に対しては、登記がなくても、物権の変動を対抗することができます。 よって、Cは、登記がなくても、前主Aに対し、この建物の所有権を対抗できます(大判明治43.7.6)。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

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