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通常は刑事裁判で有罪判決を受けた後に無罪と分かった人を「冤罪」と言うんですよ。拡大解釈するにしても逮捕とか起訴(せめて逮捕かな?)されてなければ冤罪とは呼べないです。「濡れ衣」と言いたかったんではないですか?言葉は適切に使いましょう。

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クラムボン@crabbomb123

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ふ〜ん。そんな事でマウントを取ってるつもりか?逃亡者はちょっとお口にチャックしようか。

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