ポスト

JAROにも広告へのご意見が寄せられている #買取サービス これまで買い取る行為は景品表示法の対象ではないと考えられていましたが、査定等をしてその物品を金銭と引き換えるサービスを提供していると認められるものは同法の対象となる、と明確化されました。 #景品表示法 #JARO #高価買取

メニューを開く

JARO(公式)@JARO_PR

みんなのコメント

メニューを開く

消費生活センターなどに相談が寄せられており、2022年の景表法検討会で広告と実際が違うというトラブルも紹介されていました ポイントは「当該取引が、当該物品等を査定する等して」というところです 買い取る行為すべてが対象ではありませんが、査定などを行っていれば同法の規制対象になります

JARO(公式)@JARO_PR

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ