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第三十四条二の第四〜五項 これさあ、( )とか{ }とか使ったらもう少し分かりやすくなるんじゃないかと思うんだけどな。 そしてクソつまらなかった「第五章 選挙期日」の章がこれでやっと終わり。 第六章の最初、すごいぞ? #公職選挙法 #自分用の覚え書き pic.twitter.com/A2J3zKPRJ8
メニューを開く第三十四条二の第四〜五項 これさあ、( )とか{ }とか使ったらもう少し分かりやすくなるんじゃないかと思うんだけどな。 そしてクソつまらなかった「第五章 選挙期日」の章がこれでやっと終わり。 第六章の最初、すごいぞ? #公職選挙法 #自分用の覚え書き pic.twitter.com/A2J3zKPRJ8
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