ポスト
twitter.com/sansaiyaro1923… そういうことかなーって思い調べてみました ほとんどのロゴはパブリックドメインですが合衆国法典第18編第704条及び連邦規則集第32巻第507部により商用利用の際は許諾が必要、とこれのことを指しているのかなと… ただパネルラインについてはよくわかりません
メニューを開く山わさび砕氷型@sansaiyaro1923
うーん、前後Tw読んだけど「社名出してウチの機体(商品)の形したもの売ったら怒るよ」という話なのではないか… 軍用/民間機どちらでもライセンスを取って、それこそ米国内でも販売されてる模型が今自分の隣にある。