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(車両の荷台に積載され、又は車両により牽引された自動車等への給油について) 問2 給油取扱所において、トラック等の車両の荷台に積載され、又は車両により牽引され た状態の自動車等(政令第3条第1号の「自動車等」をいう。)の燃料タンクに直接給 油することも認められると解してよいか。

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未記入☄StarGazar@mikinyuu_

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お見込みのとおり。なお、規則第28条の2の4の規定により、顧客に自ら給油させる給油取扱所において顧客が自ら給油できるのは自動車及び原動機付自転車のみであること、並びに荷台に積載された自動車等へ給油する際は、積載された自動車等の転倒及び動揺の防止並びに静電気対策について留意されたい。

未記入☄StarGazar@mikinyuu_

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