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注意点😨 ・65歳以降にそこそこ働き、在職老齢年金に触れる場合は、触れた部分は割り増されない。 siaa.or.jp/si-qa/13#:~:te… ・未納で減ることもある money-bu-jpx.com/news/article03… ・65-66歳に、配偶者死亡の遺族年金や障害者年金の場合、繰り下げ不可 ・66歳以降に、遺族年金や障害者年金も、割増し無効 pic.twitter.com/TWu8o3ct44

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ケイ@配当投資💴×インデックス投資📈(🇺🇸SP500)@keykei85305

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