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本当に借金があるなら詐欺にはならんと思うよ。ただし、借金の返済に使うとか言ったのに借金の返済に使わなかったら詐欺になると思う 借用書かわさずに本当の理由で頂きされたら返すことを求めるのも厳しそう。ただその場合は贈与税の金額超えたら税金納めてないと追徴課税はくらいそう

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ライブラ@LibraZuben

みんなのコメント

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お金を払ったのに商品が貰えないとかなら詐欺として分かりやすいんですが、今回は報酬が貰えるわけではないのは確定してて用途が違うだけなのに詐欺にあたるというのが意外でした 税金未納で捕まってるケースはありそうですよねー

朔/みにゅー@saku_ac12

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