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業務上横領罪(刑法253条)です。 業務上すなわち内閣官房長官の職務として占有している他人の物(国庫に帰属する公金)を、任に背いて自分のお金であるかのように使っているのですから、典型的なケースですよ。 法定刑は最高で懲役10年。 重罪です。 #自民党は組織的犯罪集団

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虹色@nisemono_tk

堤さん「官房機密費を参院選で使うのは犯罪です」 #報道1930

少数派で結構(熊本県民)@Be_horse2023

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