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動画のような「車両通行帯がある」道路では、20条1項より🚲は最も左の通行帯の中を通行する義務がありますが、通行帯内での位置の規定が無く、18条のように左端に寄る義務はありません。 また3項ではやむを得ない場合の除外を認めており、左折専用通行帯がある場合には違反ではないとも解釈できます。 pic.twitter.com/FUpMyONu17
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撮影者の頭が悪いと言えるでしょう。 左折レーンは車両通行帯ですから、自転車に左側端寄り通行の義務はありません。先行しようとする後続の左折車両たちに進路を譲るため、自転車は通行帯の右に寄って止まったわけです。ドライバーたちが大好きな譲り合いってやつですね。
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歩道橋を渡れば良いってコメントしてる人はロードバイク乗りの履いてるビンディングシューズの存在を知らないみたいだね ビンディングシューズって基本的に歩けるようにできてないよ シューズと言うよりはペダルの一部ってかんじ pic.twitter.com/1WQ3XXksHf