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“信教の自由”とは、あくまでも“公共の福祉に反しない限り”認められているもので、日本の宗教法人法を悪用し、日本人信者から霊感商法詐欺などで騙し盗った金を朝鮮に送金するような、この反日極まりない朝鮮邪教共の悪行が“公共の福祉”の範囲内だとは到底思えません。

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