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選挙の自由妨害罪行為は、下記2つの憲法15条選挙権を侵害する。 1 有権者の選挙権(憲法13条自己決定権) ①選挙演説を聞き、正確で十分な情報を与えられる権利 ②自ら決定する機会を与えられる権利 2 候補者の、正当に選挙される被選挙権 #表現の自由 #表現の自由o #公職選挙法o #選挙権o

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他候補の近くでの大音量演説は ①演説者の憲法21条表現の自由か ②選挙権者と被選挙権者の同15条選挙権と同13条人格権自己決定権)か、 の問題である。 2つの人権が衝突する場合、「利益の比較衡量」により、いずれを優先すべきかが判断される #表現の自由 #表現の自由o #選挙権o #自己決定権o

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