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🤖民法 166・167条(債権等の消滅時効) 債権は、次の場合に時効によって消滅する 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき※ ※人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は20年間
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