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→ 実質的には一方の性に不利益を与える要件を指す。07年施行の改正均等法で導入されたが、施行規則は間接差別にあたる恐れがある措置について、採用時の身長・体重、昇進時の転勤要件などに限定する  今回の判決は「均等法の施行規則に住宅の貸与は挙げられていないが、合理的な理由がなければ違法

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houzou1947@houzou1947

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→ とされる場合は想定される」とし、判断の枠組みを広げた。  原告側代理人の平井康太弁護士は「他の事案にも広く妥当しうる法理で、女性差別の是正を図る道を大きく開いたと評価していい」  浅倉むつ子・早大名誉教授は「均等法改正後、間接差別を初めて認め、会社が是正義務を負うと指摘した

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