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勅令第41号に距離の記載はありません。 呈示資料を読みとると、 該地方이縦可八十里으横為五十里라四周峭壁에中有巨山하야自長止南하고間有大川하야深広 その地方は縦八十里で横行五十里ほどで、四周岸壁で中に巨山が有り南まで続き間に大川が有り深く広い これは管轄範囲ではなく島の説明ですね(続)

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渡辺久志@silakan_duduk

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右該島は東濱に特立し大陸から遠隔であるが、開国五百四に島監を設置して島民を保護して事務を管掌させて、該島監裵季周の報牒と本部視察官禹用県と東莱府税務司の視察錄を参互節査したところ、該島地方は縦可八十里ほど橫為五十里という。 四圍峭壁の中に巨山有り、北から南に至る。 ⇒

jizoh3@jizoh3

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文中「可」は「およそ」という意味で管轄範囲なら「可」はおかしいですね。 縦は東西でしょう。 ハングルは詳しくないですがㅎは現在の하と判断、とすると하야が変ですがとりあえず。「長」は他の字かもしれません。文の意味はだいたい合ってる思います。 資料元に意味がかかれてるんじゃないですか?

渡辺久志@silakan_duduk

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