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#行政書士試験 #民法改正 【令和6年4月1日施行の民法改正②】 〔嫡出推定に関する規定の改正〕 持田です。 女性が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻成立後に生まれた子についても、夫の子と推定されることになりました(民法772 条1項)。 pic.twitter.com/Yg5zGeZwg5

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資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

みんなのコメント

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「できちゃった婚」対応ですよね・・・これは

行政書士スケキヨ君 あんこ猫大好き@sukekiyo_kun

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