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定額減税は控除しきれない分は給付される。早く給付しようと前年の所得税でまずは概算で給付し、今年の所得税との誤差があって足りなければ来年追加給付すると。なお、今年の方が所得税が多ければ後で返金するのかというと何も書いてない。二重取り可能ならバグだろう。 alliancellp.net/yoshizawaacc.b…

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吉澤大(税理士)「2時間で丸わかりインボイスと消費税の基本を学ぶ」5刷40,000部@yomasaru

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二重取り可能なんですよね 役所にきいたら給付と減税は別物だから、らしいですが、 おかしいですよね

ぱんちゃん@税理士@panchantaxac

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