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『憲法73条の通り勅命で帝国議会で議案として上程されて改正されていますから全く問題ないですな。』というのは、間違い。戦前から一貫して、原則として内閣が天皇に憲法を新たに制定しますから、と言ってもいいし、修正しますからと言ってもいい。それが内閣全員決定なら、天皇は裁可する。
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立憲主義たる大日本帝国憲法の仕組みとして行政府が憲法改正、新憲法制定を主導することは出来ないと考えます。行政府にその権能があるとすれば、行政府独裁(ディクタトール)も可能であり、三権分立が担保できないからです。 そのために枢密院があり、枢密院官制でその権能が定められているかと。