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今日の『教えて!山井先生』みら~😆👇 甲登記所の管轄区域内にある主である建物と附属建物から成る 1 個の建物のうち主である建物のみを乙登記所の管轄区域内にえい行移転した場合の当該 1 個の建物の管轄登記所は,甲登記所である。 🧐回答は16時に@yamai_thg

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東京法経学院 みらなび@miranavi

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