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↓のケース編のように、保全処分の審理と本案の審理の2段階に分けて行う運用が標準だと思っていました。 kajo.co.jp/c/book/05/0504…

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d e e b こと エーロン・デ-ヴ・マスク@g_ym1k

別居に伴う無断での子の連れ去りって従来は家裁で監護者指定の審判前の保全処分でしか扱われておらず、家裁は「本案保全同時進行型」とかいう法律に何の根拠もない独自のやり方で審判前の保全処分を事実上、無力化してきたことは家事事件を本当にやっている弁護士(自称専門家以外)なら誰でも知ってい…

774🍥@Dj3ArtBq

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「本案保全同時進行型」になるのは、保全処分の審理の結果、保全の必要性は認められないとの心証を得たものの、この時点で却下することも取り下げさせることもせず、そのまま残しておいて本案と同時に審判する、というケースだろう。 なお、保全処分却下、本案認容という結果となることもある。

774🍥@Dj3ArtBq

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