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著作権法 第32条第1項 ですかね
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新聞社のニュース記事が下記のような内容でした。 ・カメムシが大量発生している ・SNSで専門家が情報を発信している(アカウントは明かさない) ・SNSの専門家のツイート内容の要約をペタペタ。写真や図はいらすとやに置き換え。(引用元ポストは明かさない) このやり方だと法に抵触しないな、と。
著作権法 第32条第1項 ですかね
メニューを開く新聞社のニュース記事が下記のような内容でした。 ・カメムシが大量発生している ・SNSで専門家が情報を発信している(アカウントは明かさない) ・SNSの専門家のツイート内容の要約をペタペタ。写真や図はいらすとやに置き換え。(引用元ポストは明かさない) このやり方だと法に抵触しないな、と。