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会社売買の一環として当該会社株式に加へ親会社所有の不動産も売買対象となる事有るべし○係る売買の仲介に辺り株式売買の媒介として金商業にも該たらず不動産売買の媒介として宅建業にも該たらず仍て宅建業法の報酬規制を上廻る報酬請求を為す業者有之○国交省の御墨付有と宣ふ

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経文緯武@keibunibu

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