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”今回の判決は「均等法の施行規則に住宅の貸与は挙げられていないが、合理的な理由がなければ違法とされる場合は想定される」とし、判断の枠組みを広げた。” "原告側代理人の平井康太弁護士は「他の事案にも広く妥当しうる法理" 「間接差別」判決:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/DA3S1…
メニューを開く”今回の判決は「均等法の施行規則に住宅の貸与は挙げられていないが、合理的な理由がなければ違法とされる場合は想定される」とし、判断の枠組みを広げた。” "原告側代理人の平井康太弁護士は「他の事案にも広く妥当しうる法理" 「間接差別」判決:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/DA3S1…
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