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住民税はその年1/1に住んでいた市町村で課税されることになっています。 そのため1/2に死亡した場合は1/1には生存していたことになるため納税義務があります(ただし1/1中に死亡した場合は課税なし)。 なお未納の住民税は相続人代表が納付する必要がありますが、被相続人の債務として控除が可能です。

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橘慶太@円満相続税理士法人の代表税理士@enman_souzoku

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