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この度、当会で保護依頼のあった猫が居り、色々と法的に調べた結果、保護した犬や猫にマイクロチップが装着されていれば迷い猫・犬と云う事で取得物としての届出の義務は在るそうですが、所有者が不明の場合は、届け出る義務が無いそうなんです。

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一般社団法人 動物愛護団体愛の肉球会@FcELQemYD436E2r

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