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現行の公職選挙法の第百四十一条、三車上の選挙運動の禁止と第二百二十五条二の「演説を妨害し」にあきらかに該当するように見えるのですが、何が違うのでしょうか? #公職選挙法 #選挙の自由妨害罪

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神州清潔の民@shinshufumethu

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