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税制改正により、令和6年度市県民税(令和5年分所得税)から上場株式等に係る配当所得や譲渡所得について、市県民税と所得税で異なる課税方式を選択することはできなくなります。 やっぱりそうなったんだ city.fukuoka.lg.jp/zaisei/shisanz…

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