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まぁ車対車の煽り運転どうこうの話をしているので最初に道路交通法第27条の第1項を出すよりは第2項を出すほうが適切なのではと思います。別に原付に煽られた状況ではございませんからね。法令順守を叫びながら第2項を否定しているスレ主はどうかと思いますよ。道交法第1条もございますしね。

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おのっち@ちょい悪おやじ♥@cyoiwaruoyazii

みんなのコメント

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メーターの誤差で譲れだ? 完全に屁理屈。 そんな事が道交法のどこに書いてある!🫵💢

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