ポスト

(窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (不動産侵奪) 第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。

メニューを開く

豊岳正彦@lyuzhngyn1

みんなのコメント

メニューを開く

詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

豊岳正彦@lyuzhngyn1

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ