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著作権法には「引用」の規定があります。(32条) 公に公開されているものを公正な慣行により、目的上正当な範囲であれば、許容されるというものです。 キャプションに、京アニのものを、描き手の技術向上を目的に模写したということが明示していれば問題無いと思います。「著作権 引用」で検索!

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