ポスト

ドライブレコーダーの取り付け位置は「道路運送車両の保安基準第39条 窓ガラス」に定められています。 フロントガラスの上側20%以内の範囲 フロントガラスの下側150mm以内の範囲 この2つの部分以外に取り付けてしまうと違反になるため、注意しなければなりません。 cars-enjoy.com/media/?p=3207

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みんなのコメント

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なるほどです!

ピーチ パイナップル@pichiyul

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あと大型車の場合、死角を補う為に車体側面カメラと車内モニターを設置していることもある。 これをデジタコで記録することも可能。 pic.twitter.com/5HB9bQc8qX

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それはドライブレコーダーをフロントガラスに設置する場合の話。要は視界を妨げるような位置に付けるなってこと。 もしフロントガラス以外に設置するのが違反になるのであれば、リアガラスに設置するドラレコや、バスやタクシーの車内の防犯カメラも全て違反になる。

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