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休日と休暇を正確に判定していないと、月給者は全員に未払い賃金の可能性があります!のスライド。月給制の残業代単価は"年間休日数"が計算に関わるが、休暇はこの計算上は、所定労働日扱いで休日に含めない。 pic.twitter.com/FtbuGsnFhg

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脇 淳一@特定社会保険労務士@JunichiWaki

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