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そりゃあヤジに法律上の定義はないと思いますけど、なにが選挙妨害であるかの定義は判例等で確立されています。 一つの目安としては拡声器を使って声をかぶせることで選挙演説が事実上成立しないような状況になれば、それは演説妨害になりえます。札幌の事案は全て肉声なので一緒にしないでください。

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根本良輔@東京15区衆院補選@nemoto_ryosuke2

候補者以外の安倍へのヤジが合法な時点で、候補者である俺らが違法なわけがない 北海道のヤジも、俺らがやったヤジも全く同じ なぜならヤジの定義が曖昧だから 音量がデカかろうがなんだろうが定義が曖昧な以上、ヤジであると一括りにされる…

ヤジポイの会@『ヤジと公安警察』発売中@yajipoi0810

みんなのコメント

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札幌のヤジ排除裁判について「ヤジが選挙妨害に該当するかどうかが争点になった事件」と大きく誤解している人もいるようなので、説明しておきます。 この裁判において「肉声のヤジは選挙妨害だ」と主張して争っている人は一人もいません。排除してきた警察でさえ、主張していないのです。 pic.twitter.com/Dcmde04LrV

ヤジポイの会@『ヤジと公安警察』発売中@yajipoi0810

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私は恐らく政治的信念があなたとは違う者ですが、札幌の件とつばさの党の行動は、その性質や対象者の立場など、違うものであることは理解します。 確かに個人のヤジと演説妨害を法的に区切るのは難しいでしょうが、時に短絡的な政治的意図を持つネット言論にまで左右される必要はないと考えます。

二式単座戦闘機@空母から飛びたい@hitandrunflame

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言論の自由は演説を聴いている国民の公共の福祉に反しなければとの但し書きがあるので、演説を邪魔した個人を訴える事は可能ですね。演説を聴く権利の侵害です。

山田 一宏@mainasuion7584

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妨害という本質は何ら変わらない 屁理屈の極み どっちもダメか やりたくないがどっちもアリしかない 後者をアンタらが推し進めたんだよ

arancionero@buuccibuco

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聞く人の妨害してるという点では同じ 裁判結果は錦の御旗にはならんよ

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拡声器使うために候補者になってるから悪質なわけだしね

葉子@yoko4449

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人をたくさん集めて大声で叫ばせるのは選挙妨害にならないんですね。抜け道ですなあ。

雑魚@kh11h

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???「彼らが自公の候補にヤジを飛ばしたとき、私はヤジ排除に反対した。自公支持者ではなかったし、ヤジは健全な民主主義だと思っていたから。 彼らが立憲にヤジを飛ばしたとき、立憲のためにヤジ排除反対を唱える者は誰一人残っていなかった」

ヤジポイの会@『ヤジと公安警察』発売中@yajipoi0810

そりゃあヤジに法律上の定義はないと思いますけど、なにが選挙妨害であるかの定義は判例等で確立されています。 一つの目安としては拡声器を使って声をかぶせることで選挙演説が事実上成立しないような状況になれば、それは演説妨害になりえます。札幌の事案は全て肉声なので一緒にしないでください。

ジプシー公務員@Gypsykoumuin

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仰る通りですね。私も同じく。 今日または明朝(地域によって)発売、日刊ゲンダイ3面で、ヤジポイの会が仰る通り、警鐘記事を以て本来在るべき社会の姿になるよう、忠実に言及しています。 #日刊ゲンダイ

SPECIALYK121 真の意味で民主主義を標榜できる国地域は皆無です! 選挙を神聖視しない事!@Specialyk121Y

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