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シンカさん、守屋市長の説明は拝見しております。清閑亭問題さんのブログにある守屋市長の説明に対する意見を見ると、増築や内装工事に係る契約書は覚書1枚のみで、建築主の小田原市と建設会社や設計会社との詳細な契約書がないと記載されていました。この契約書が存在しないとすると問題があります。 pic.twitter.com/b9jf3XjrWx

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高橋じゅん(小田原市・神奈川17区・今は無所属)Official🥝🌾🐟@official_junjun

みんなのコメント

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「定期建物等賃貸借契約の締結は令和6年3月7日」とあるので、争点はこの契約書ではないでしょうか? 文化財への配慮は文化庁の承認を得ているので問題ないでしょう。

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契約後の手順として覚書の取り交わしは一般的な流れですよ。 私も経営者ですが過去に変更等あれば協議の上合意に至れば、変更合意書や覚書で対処します。 それで効力を持ちます。 ですので問題だと仰るなら何処がどう問題なのかご指摘下さい。 ちゃんと調べられましたか?hcm-jinjer.com/blog/e-sign/me…

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