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> 国の領土から連続して掘削しているトンネルについては、その国の領土と同様に管轄権を行使することができるというのが国際法上の解釈であり..我が国が管轄権を有し、立法権、行政権及び司法権が及ぶ(昭和58年3月22日衆議院本会議中曽根内閣総理大臣答弁)。 houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column5…

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ヒロケン / HIROTA Kenichiro@mimizawa_mememe

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