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ところが、この前提となった仮差押物の単価に錯誤があり(債権者、債務者双方が同じ錯誤を正しいものとして共通認識している状態)、要素の錯誤として認められたらですよ。 さて?基板訴訟において、基板21㌔の債務(債権)があるとの錯誤があり、その錯誤を前提に和解がなされたのでしょう?(笑)

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平野昭宏@soliO9e6nuYkdox

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