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・自動二輪が27条の対象かどうか=対象 ・渋滞時に路肩を走行している自動二輪車は27条の対象か→二輪車が路肩部を走行して追い抜きをしている限り、進路が違うので「追いつく」ことがないので、27条の対象外と言っています なので、渋滞中のどのような場面であれば二輪車が「追いつく」になるのか?

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