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【ホット】民法⚪︎× 父が行う嫡出否認の訴えは、父が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。

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わちお【司法書士試験むず】@wachiochan

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昨日の解答「⚪︎」 民法791条4項のとおり。子の自己決定権を尊重する規定。存在さえ知らなかった規定。婚姻の取消しの熟慮期間は3ヶ月なのに、氏の決定には1年間の猶予がある。いくら身分関係の早期確定とはいえ、なんかバランスが。

わちお【司法書士試験むず】@wachiochan

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