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選定療養の対象となる要件は、次のとおりです。 (1) 後発医薬品のある先発医薬品(いわゆる「準先発品」を含む)であること(バイオ医薬品を除く)。 (2) 次のいずれかに該当する品目であること。 ①後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過した品目

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大河内満博(ゆるガチ社労士講師Oh_Coach)@tomofullmoon

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(後発医薬品置換え率が1%未満のものは除く) ②後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過しない品目のうち、後発品置換え率が 50%以上のもの (3) 長期収載品の選定療養化は、患者に対し長期収載品の処方等・調剤に関する十分な情報提供がなされ、医療機関・調剤薬局との関係で患者の

大河内満博(ゆるガチ社労士講師Oh_Coach)@tomofullmoon

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