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修習はとても必要と思うが、事実認定について修習でそんな大層なことをしたかなとは思う。手法とされるものは講義されたし起案もしたが。 訓練を受けていなくとも事実認定可能というのが裁判員制度の建前ではある。 修習が事実認定の訓練といえるほどのものかどうかも。

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法律家は法律のプロだけど、事実認定のプロだとはあまり思ってない。 一般の人よりもはるかに事実認定や立証に慣れ親しんでいるので一日(以上)の長はあるけど。

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