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引リツした投稿しか読んでいませんが、一つの封筒に内容証明と配達証明を組み合わせることができたはずなのでそれが1番です。 過去の郵便に判例で似たようなものがあったと記憶しております。 頑張ってください。

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浦 島 太 郎 𓃻@chiaki1017

みんなのコメント

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特定記録付き内容証明を不在でお受け取りになりません。この場合は内容証明の到達にあたりませんが、予め事情説明書を配達記録で送っていますので、事情説明書の内容は読んだと判断されて、その上で内容証明を無視した、という形になります。 裁判めんどいんで仮執行に行きたいなと。

おこげつき@サレてた@dita_1023you

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