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債権の存否や範囲に争いのある債権についての、債務不存在確認の訴えが提起された場合、被告が反訴で当該債権の給付を請求しないことなどあるのか? 審理でやっていることは実質変わらんぞ。 被告側も被告側で、強制執行できない債務不存在の確認請求棄却判決なんかもらってもしかないだろう。

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やめのはな@Yameyameyame18

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