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無許可での古物営業 特定興行入場券の不正転売 迷惑防止条例違反 詐欺罪 薬機法違反・酒税法違反 上記以外は合法なので、最初の行、つまり古物営業法に抵触しているかどうか、が問われるのでは。 「何度も転売を繰り返して利益を得ようとする場合」は許可を要すると思います。許可があれば合法

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ハガネヒメ@DQ10@haganehime_dqx

みんなのコメント

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ありがとうございます。 ではこれら違反しなければ合法ですね。

山田太郎@nBBg9CWmeW3620

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