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労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならないが、業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定められている。

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加藤 光大@sr_knet

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正解:〇 業務上の負傷は、その業務との因果関係が比較的明瞭であることからあまり問題にはなりませんが、疾病は業務により生じたものであるかどうか不明瞭である場合が多いことから、疾病の範囲を厚生労働省令(労働基準法施行規則)で定めています。

加藤 光大@sr_knet

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🙅‍♂️にしました

ゆとろう*社労士受験生*@Yutooo1017

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