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公職選挙法第225条の1、選挙の自由妨害罪で行けるならそっちでしばいた方がいいんですわ。懲役4年までいけるので 暴行罪だと2年、傷害罪なら15年いけるが傷害罪の整理要件に心身に残る怪我が要件に出てくるので公判維持ができるかになると暴行罪に落とすことに。そうなると2年までしか求刑できない pic.twitter.com/Ix32uZkena

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しろちち@C103日曜西け28b委託@shirochichi0707

>候補者以外の安倍(晋三氏)へのヤジが合法な時点で、候補者である俺らが違法なわけがない おぎの議員を殴りつけたのは傷害案件であって、「合法なヤジ」とやらではないのでアウトですね。それ以外のヤジは判定が難しそう…ことによっては選挙干渉になるので。

みんなのコメント

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選挙の自由妨害罪なら懲役4年いけるので4年求刑でワンチャン執行猶予なしの実刑までいける可能性はある。 ただ判決で求刑の8掛けで懲役3年、執行猶予5年とかで執行猶予がつくのだろうけどあの手の輩が5年大人しくしているとの限らんので再犯やって執行猶予取り消しとかも

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