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みなし技適とは 電波法の昭和57年法律第59号による改正附則第2項に経過規定があり、改正電波法の昭和58年1月1日施行の時点で有効な免許を受けていたときには、技術基準適合証明を受けたと見なし、その無線設備をこれ以降も運用することができるもの。wikipediaより #CC16_bot

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