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2019の京アニ放火事件を受けて2020年に改正された消防法改正案で携行缶ともども「危険物取扱資格者の立ち会いの下で別の従業員が給油すること」になったのでセルフは当然禁止、フルサービスでも1作業に2人取られるので資格者が手空いてないとできませんね…

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携行缶に関しては注油扱いとなるためセルフ不可なのは理解していますが、 車両に関しては規則28条の2の4にあるとおり積載、牽引車両も給油でき、自走の可否については記載がないんですよね... この通達は令和5年のものなので私は自動車であれば自走可、不可問わず給油可能と解釈しているのですが... pic.twitter.com/tcz7vSRnTk

未記入☄StarGazar@mikinyuu_

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