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「表現の自由」を声高に唱える人はたいてい、【憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。】を根拠にしてると思うけど、 それより前に第十二条(濫用の禁止と行使責任)や第十三条(権利が認められる範囲)が前提にあることを忘れてないかい。

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bucha😺@BuchaNeko

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第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを【濫用してはならない】のであつて、常に公共の福祉のためにこれを【利用する責任を負ふ】。

bucha😺@BuchaNeko

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