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養育費に関しては、生活保護法77条1項による徴収はどの程度使われてるのだろうか。ぱっと見る限り国税徴収法の例による旨の規定はなさそうだが、やはり扶養義務の範囲が不明確であることが理由か。

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養育費に関する執行の強化の最大の問題は、義務範囲が不明確な場合があることなんでしょうね。

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