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境界から1m離れて無ければ、最悪、型板(カスミ)ガラスにはしてもらえるかと思います🙂 民法235条1項 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

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RINZO(りんぞー)@121Lg8MKxthLlhP

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民法235条2項 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測 定して算出する。

RINZO(りんぞー)@121Lg8MKxthLlhP

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